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日本の戸籍制度 壬申戸籍 改製原戸籍 戸籍の附票 本籍と筆頭者
| 改製原戸籍 まず、改製原戸籍は「かいせいげんこせき」と読みます。 古い戸籍なのだろうという印象が先立ちますが、 実は平成になっからも発生しているのです。 現在、戸籍の電算化が進められています。 この電算化されて横書きに改製された戸籍に対して、従前の縦書きの戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでい ます。 要するに、戸籍法が改正され戸籍の改製があると、改製前の戸籍を改製原戸籍と呼ぶのです。 戸籍の 改製があると、改製前に除籍された人は、新して戸籍には記載されません。 よって、被相続人と相続人の 繋がりを公証する場合などには、必ず改製原戸籍謄本を収集する必要があるのです。 平成以前では、昭和22年に大きな改製がありました。 の改製前の戸籍を、「昭和改製原戸籍」といい ます。 「昭和改製原戸籍」は旧民法下で編成された戸籍ですから、戸主を中心、「家」に帰属する兄弟やその 妻、孫、姪までずらっと載っています。 ただし、改製後の戸籍には改製時に死亡していた人や除籍になった人は記載されません。 平成の改製後 の戸籍でいえば、死亡、婚姻、転籍などで除籍になった人は載っていません。 要するに、改製があると現在の戸籍から落ちてしまう人もいるので、改製原戸籍を取って、それを補完しなけ ればならないということです。 なお、昭和22年の改製作業は、実際に昭和33年から40年頃に渡って実施されましたので市区町村でかなり のバラツキがあります。 ですから、戸籍が何時改製されたかは戸籍を取って見ないと分かりません。 |
| 戸籍の附票 さて、「戸籍の附票」というのは、本籍地の役所が管理しているもので、直近の住所までずらっと移動した住所が 載っています。 住民票がないと生活に困る場合がありますから、移転届はいつか出します。 それを出すと その役所から本籍地の役所に通知が行って、「戸籍の附票」に新住所が記載されるわけです。 さて、一般市民に最も馴染みのあるものといえば、住民票です。 これも住所の証明になりますが、難点は 前住所、現住所、移転先の3つの住所しか記載されないことです。 次の次の移転先を知るには、もう「戸籍 の附票」を請求するしか方法がありません。 なお、転籍があると従前の戸籍は除籍簿となり、戸籍の附票は戸籍の除附票となります。 戸籍の除附票の保存期限は、5年です。 ですから、転籍前の住所をあまり溯って知ることは出来ないということです。 |
| 本籍と筆頭者 住民票のミソは本籍と筆頭者の記載があることです。 「自分の本籍はどこだったけ?」と忘れている人が、 5割くらいいるそうです。 本籍を知りたければ、まず住民票を取ればいいのです。 本籍と筆頭者はインデックスの役目しか担っていません。 多数の戸籍の中から本人の戸籍を素早く 探し出す為に使うものです。 ですから、本籍の変更=転籍も自由に出来ます。 本籍地が遠方にあって 請求に不便だと思ったら、今の住所に変更すればいいのです。 転籍すると、前の戸籍はすっかり空になりますから、当然除籍簿となります。 転籍があると、相続の際 に戸籍謄本等の請求事務がやや煩瑣になるのが難点といえば難点です。 筆頭者というのは変わった扱い方をされます。 筆頭者が死亡しても、配偶者や子に変更されることはありません。 住民票の世帯主というのは主に世帯 の生計を維持する者ですから、死亡すれば当然変わりますし生前でも変更が出来ます。 しかし、筆頭者の場合ですとインデックスですから死亡後もそのままの方が好都合なのです。 もっとも、 筆頭者が死亡した旨の記載はされます。 ですから、筆頭者が死亡すれば除籍になりますが、戸籍が直ち に除籍簿になるわけではありません。 戸籍にまだ他の家族がいれば、戸籍もそのままです。 全員が除籍になって初めて除籍簿となります。 除籍簿が出たついでにいいますと、改製原戸籍も除籍簿です。 また、改製があると従前の附票も除籍簿となり、それは改製原戸籍の附票といいます。 参考文献 → 元市民課職員の危ない話 |